岡本行政書士事務所

窓口経験豊富な行政書士が
宅建免許取得や民泊申請などお手伝い致します。

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取扱業務

宅地建物取引業 免許申請
宅建(宅地建物取引業)とは、土地・建物等の売買・交換・賃貸の仲介や、分譲住宅の販売代理等を行う事業のことです。
この事業を行うためには宅地建物取引業法で定める免許が必要となるほか、営業や広告、契約等の際には同法に基づく規制を受けますが、多額の資本を必要としないことから小規模の会社様が取得されています。

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民泊 許可申請
住宅宿泊事業法※1に関わる申請手続き代行を承っております。

※1.住宅宿泊事業法(民泊新法)とは、従来の旅館業法で定める4つの営業形態(ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業)や国家戦略特別区域の特区民泊にはあてはまらない、新しい営業形態である「住宅宿泊事業」に関して規定する法律です。

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質屋営業、古物商許可関係/風俗営業関係{接待飲食等営業(1~6号)、遊技場的営業(7号、8号)、深夜酒類提供飲食店営業開始届、風俗関係家業開始届}/自動車運送事業関係(貨物・旅客等)/旅行業登録関係/倉庫業関係/宅地建物取引業免許関係/建築士事務所登録関係/屋外広告物設置許可関係/賃金業登録関係/電気工事業者関係(登録申請、電気工事業開始届等)/労働者派遣事業許可申請書作成関係/飲食店営業許可、旅館営業許可関係
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